遺言書の書き方について

query_builder 2022/03/15
コラム
遺言書の書き方について

遺産相続でトラブルを避けるためには、遺言書を用意する必要があります。
多くの方が遺言書の書き方についてイマイチ理解していないのではないでしょうか?
遺言書には、書き方が存在しており、不備があると無効になってしまいます。
今回は、遺言書の書き方について解説させていただきます。

▼遺言書の書き方
遺言書の書き方は複数存在するため、下記にてご紹介させていただきます。
遺産相続でトラブルを避けたい方は、一度参考にされてはいかがでしょうか?

■自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自筆・捺印する形式です。
財産の目録に関しては、パソコンなどで作成することができますね。
特別な手続きが存在せず、作成しやすいのがメリットに挙げられます。
訂正する際は、訂正箇所に捺印の上、署名する必要があります。

■公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で2人以上の証人の立会いの下、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する形式です。
実印と印鑑証明書を用意する必要があります。
公証役場で原本を保管します。

■秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま公証人に遺言の存在のみを証明してもらう形式です。
手書きやパソコン、代筆で遺言を書いたら、封筒を入れて、封をしてから押印します。
その後、2人以上の証人と一緒に公証役場へ持ち込み、遺言書の存在を保証してもらいます。

▼まとめ
自筆証書遺言は、特別な手続きが無いので作成しやすいのがポイントです。
公正証書遺言を書く際は、証人に遺言内容を正確に伝える必要があります。
秘密証書遺言は、手書きやパソコン、代筆で作成することができます。
遺産相続でトラブルを起こさないためにも、遺言書は用意しておきましょう。
岐阜にある「一期一会や」は、生前整理や遺品整理に関する相談を受け付けています。
気になることがありましたら、一度ご相談ください。
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一期一会や

住所:岐阜県岐阜市栄新町2-18 レオパレス栄新町101

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